大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)4900 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人菅原昌人の上告趣意について。

論旨引用の判例は、心神喪失なりとの鑑定書の存するに拘わらず、裁判所が証人

及び被告人の供述により、心神耗弱に過ぎないと認定した場合に関するもので、論

旨の主張するように「精神状態の判断は常に専門家の鑑定を基礎と為」すべきであ

る旨を判示したものではない。しかも当裁判所の判例によれば、犯行当時における

犯人の精神状態の判断をなすについても、必ずしも常に専門家の鑑定に俟つことを

要するものではないとせられているのである。(昭和二二年(れ)三一七号、同二

三年七月六日第三小法廷判決、判例集二巻八号七八五頁以下参照)。原判決は第一

審第二回公判調書中証人Aの供述記載、及びBの検事に対する第一回供述調書の記

載を綜合して「被告人が本件犯行当時酒に酔つてはいたが、その程度が心神耗弱の

域にいたつていなかつたこと」を認定しているのでありこの認定はその挙示する証

拠に照らし肯認することができる。されば原判決には所論のような判例違反は勿論

単なる訴訟法違反も存立しないのである。論旨は採用に値しない。なお本件では刑

訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。

この決定は裁判官全員一致の意見である。

昭和二七年六月五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

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裁判官 斎 藤 悠 輔

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